試験概要・情報
弁理士資格 国家試験 特許出願等の分割と変更 平成10年【第32問】
特許出願の分割に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
1.出願の分割に係る新たな特許出願についての出願審査の請求は、その出願の
分割の日から30日を経過した後であってもすることができる場合がある。
2.発明イ、ロを包含する特許出願Aの願書に添付した明細書、特許請求の範囲
又は図面についてした補正によりイがAに含まれないこととなった後、Aをも
との特許出願として、イについて新たな特許出願をすることができる場合はな
い。
3.2以上の発明を包含する外国語書面出願でない特許出願の一部を新たな特許
出願とする場合、当該新たな特許出願を外国語書面出願とすることができる場
合がある。
4.出願の分割に係る新たな特許出願が、特許法第41条第1項の規定による優先
権の主張を伴うものでない場合、その新たな特許出願を先の出願として、同項
の規定による優先権を主張することができる場合はない。
5.〔削除〕
【解答例】2

