学校の特徴
弁理士資格 国家試験 補償金請求権・出願公開 平成13年【第47問】
出願公開及び特許法に規定するいわゆる補償金請求権に関し、次のうち、正し
いものは、どれか。
1. 特許権の設定の登録の日から3年を経過した後は、補償金請求権の行使をす
ることができる場合はない。
2.特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、特許出願の際現
に日本国内においてその発明の実施である事業の準備をしている者が、その特
許出願の出願公開後であって特許権の設定登録前に、その事業をしたときは、
その者は特許権者に補償金を支払わなければならない。
3.外国語書面出願についての出願公開の請求は、翻訳文を提出する前であって
も、することができる。
4.出願公開の請求があった後に特許出願が取り下げられたとしても、その特許
出願は特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願の地位を有
する。
5.補償金請求の訴訟においては、裁判所が補償金額を立証するために必要な事
項について鑑定を命じたときに、当事者が鑑定人に対して鑑定をするために必
要な事項について説明する義務を負うことはない。
【解答例】4

